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<救急搬送訴訟>骨折で県事務組合に過失 さいたま地裁(毎日新聞)

 自宅から救急車に運ばれる際に右肩を骨折した男性の妻(69)が、救急隊を派遣した埼玉県の朝霞地区一部事務組合に慰謝料など約2870万円を求めた訴訟で、さいたま地裁(広沢諭裁判官)は9日、「より安全な搬送が可能だった」として、約734万円の支払いを命じた。原告側によると、救急搬送時の過失を認めた判決は初めてという。

 判決によると、06年1月、救急隊員2人が男性(当時76歳)を運ぶ際、妻が「(脳梗塞(こうそく)で)右手足にまひがあるので、おぶってほしい」と依頼した。だが隊員は両脇を抱きかかえて運ぼうとし、右肩を骨折させた。男性は会話が不自由だった。判決は「担架など、より安全な方法で危険を回避することは可能だった」とした。

 男性は約1年後に心不全で死亡したが、死亡と過失との因果関係は否定した。

 妻は判決後、「高齢化社会で同じ事故が増えるはず。事故後、対策が何もとられていないのが残念」と話した。組合管理者の松本武洋和光市長は「判決を精査し、今後の対応を検討する」としている。【飼手勇介】

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